当相談室主催の「アラサー&アラフォー&アラフィフパーティ」に、ご参加いただいた方への、『特典』です♪
是非~ご入会をご検討下さいませ。
Sayマリッジ倶楽部 利用規約
第1条 (名称等)
本会はSayマリッジ倶楽部(以下、「当倶楽部」と呼ぶ)、配偶者選択に関する情報提供、及び成婚迄のカウンセリング・アドバイスを受けることを希望して、Sayマリッジ倶楽部会員(以下 「会員」 と呼ぶ) となったものより構成される。
第2条 (所在)
本会の業務は、通常の結婚相談所とは異なる、カウンセリング業務中心であり、会員からの要望により、仲人業務を行う。当倶楽部は、「Say家族相談室」内 「姫路市南畝町2丁目71-403」 に置くものとする。
第3条 (目的)
当倶楽部は会員が自己に最も適合した配偶者選択を行なう為の情報・データを提供し、カウンセリング・アドバイスをあたえることを目的とする。
第4条 (提供するサービス)
前項の目的を達成するため、当倶楽部は次のサービスを提供する。
(1)会員に対し、婚約が成立するまで配偶者選択に関係する情報を提供し、自ら選ぶ場を与え、且つ推薦を行なう。
(年間に紹介する人数は確約出来ず、会員は了解のものとする)
(2)会員が自己に適する配偶者を選択するに必要なカウンセリング・アドバイス等を与える。
(3)お見合いの場を提供し、紹介の立会及び雰囲気作りと温かい支援をする。
(4)パーティーその他の催しを行ない、出会いの場を提供する。
(5)交際中の必要なカウンセリング・又は相談に応じる。
(6)会員の要望に応じ、婚約まで本人および双方の両親とのコミュニケーションの援助を適時に行う。
(7)新家庭を築くに当たり、必要な結納・結婚式・住宅・調度に関し、要望に応じ専門店を斡旋する。
第5条 (会員)
当倶楽部に入会を希望する者を当倶楽部で資格審査し、入会に適すると認められる者に対して入会を許可する。申込者は入会申込日を以て当倶楽部の会員となったものとする。尚、入会を認めるか否かは当倶楽部の自由裁量に属し、入会を認めない場合にもその理由を示す必要はないものとする。本会員としての権利は他に譲渡できない。
第6条 (会員の義務)
(1)会員は当倶楽部がサービスを提供するために必要とする自己に関する情報を当倶楽部に書面にて申告しなければならない。又、真実を隠したり虚偽の申告をしてはならない。
(2)前項規定の情報の真実性の証明として、独身証明・卒業証明書・収入証明書・写真その他等、当倶楽部が求める書類をすみやかに提出するものとし、これを怠った場合は、当倶楽部はサービスの停止をすることができる。
(3)会員は相手会員に対して誠意をもって接し、お互いの人格を尊重し、当事者の責任において公序良俗に従い礼節を守り、相手会員や本会の信用と品位を傷つけてはならない。
(4)会員は当倶楽部が提供するサービスに関して自己が知り得た情報、及び事項につき秘密を守り、又これを他に漏らしてはならない。
(5)見合い紹介は当倶楽部を通じて行ない、見合い後の可・否も当倶楽部を通じて報告しなければならない。
交際開始後はその経過と真意を確実に当倶楽部に対し報告しなければならない。
(6)会員は住所その他、当倶楽部に申告してある内容に変更及び新たな事項が生じた場合は、すみやかに当倶楽部に報告するものとする。
(7)婚約は会員双方の意思、責任により決定し、双方が婚約の意思表示がなされた時を婚約成立とし、一週間以内に当倶楽部へ報告しなければならない。
(8)婚約とは、下記の場合も成婚となります。
① 結婚の口約束・結納・結婚式があった時は入籍の有無ではありません。
② 宿泊を伴う旅行など、婚約相当の交際になったと当倶楽部が判断した時点。
③ 性的な関係及び同居・同棲した時点(不定期も含む)及び内縁・準婚などの事実婚の状態になった時。
④ 前項は当倶楽部の紹介による相手の場合は、退会後といえども成婚と認定し成婚料をお払いいただきます。
⑤ 原則として、お見合い日から最長半年間までを交際期間とし、それ以後は婚約とみなす。
但し、交際報告により当倶楽部が了解した場合は延長も認める。
第7条 (会員情報の管理・秘匿の義務)
当倶楽部は会員に関する情報を秘匿する義務を負い、本会活動の正当な目的以外に使用しない。又、会員自身の同意なしに他の会員及び第三者に対してこれらの情報を開示しない。見合い紹介後の会員双方が知り得た情報の漏洩、及び事故について会員の意思によってなさられた場合、当倶楽部はその責任を負わない。
第8条 (会員期間)
婚約が成立する迄有効とする。但し、退会・除名においてはこの限りではない。当倶楽部の会員に対するサービスは、会員の退会日、又は除名日をもって終了する。
第9条 (入会金・成婚料)
(1)入会を希望する者は、1度限り、入会時の初期費用(¥15000)を納入しなければならない。
その後、退会時まで、月会費・年会費は不要。ただし、月に1度のマリッジカウンセリング料金・お見合いセッティング料金(付き添い料含む)は、随時必要。
(2)会員双方の意思により婚約が成立した場合、すみやかに規定の成婚料(¥150,000)を納入しなければならない。
※婚約成立については、第6条(8)を参照
若し故意に延滞 (1ヶ月以上) したとき、又は婚約の成立を隠した場合は倍額の請求に応じるものとする。
第10条 (サービスの休止及び停止)
当倶楽部は次の場合サービスの休止及び停止することができる。
(1)入院を伴う長期に渡る疾病の場合。
(2)失職等で収入が得られなくなった場合。
(3)会員の不誠実、又は不適切な態度、行為の為 (会員の親族の含む) 当倶楽部がサービスの継続が不可能又は不適切と判断した場合。
(4)その他当倶楽部の判断により見合い紹介を一時休止することもある。
第11条 (退会)
会員は次の場合、当倶楽部を退会する。
(1)成婚・若しくは婚約が成立しサービスを必要としなくなった時。
(2)会員から退会の申し出があった時。この申し出は来社面談の上、書面にて届け出るものとする。
第12条 (除名)
当倶楽部は次の場合、会員を除名することができる。
(1)本規約に違反した場合。
(2)当倶楽部を悪用及び利用した場合、又はそれを企図した場合。
(3)当倶楽部に対して自己の申告した内容に虚偽がある場合。
(4)当倶楽部の紹介する相手に対して著しく人権無視の行為があった場合。
(5)異性と同棲している場合、又は同棲・婚約とみなされる状態にある場合。
(6)身体、又は精神に結婚に適さないと考えられる疾病欠陥があるとみなされる場合。
第13条 (法律手続等)
(1)当倶楽部入会誓約書、本規約に違反した場合、当倶楽部はあらゆる法律手続きをとることができるものとする。
(2)会員は当倶楽部が提供するサービスにより交際を始めた場合、会員自身の意思、責任において相手会員と交際するものとし、交際により生じる事故等については会員相互の責任に属し、当倶楽部はその責任を負わない。但し、会員が当倶楽部を悪用又は利用しようとしていることを知り得た場合には、これを防止するため必要な処置をとることができる。
(3)当倶楽部と会員との間に生じた紛争に関し訴訟を提起する場合は、当該会員加盟倶楽部所在地の裁判所に提起するものとする。
第14条 (規約改正と通知)
当倶楽部は必要に応じ、そのシステム及び当倶楽部規約を変更し得るものとする。変更された場合はその内容を通知又は公告した後に変更事項を承認したものとする。
第15条 (返還金)
入会金は、クーリングオフ期間を過ぎた後、いかなる理由にも関わらず、返還出来ないものとする。
成婚料金もいかなる理由に関わらず、返還できないものとする(ただし、当倶楽部が正式な破談とみなした折を除いて)当倶楽部の料金システムは入会時に初期費用として15,000円のみ受領。
高額な(月会費・情報料・活動サポート費等を含む費用など)料金を受領していない。
第16条 (特定商取引法について)
「結婚情報紹介サービスについて、消費者が契約途中でも解約できるよう特定商取引法の施行令の解約可能業種に追加されました」平成16年1月1日より施行されています。購入・契約(入会)から 8日以内なら一切の支払いをせずに解約できるクーリングオフ制度についても今回の政令改正により、結婚情報サービスでも使う事ができるようになっている。